年金分割の問題についてお悩みの方は竹村総合法律事務所まで。

年金について分かりやすくご説明しますのでお気軽にご相談ください。

竹村総合法律事務所

年金について

年金分割とは?

公的年金制度は、誰もが加入する国民年金(基礎年金)、サラリーマンが加入する厚生年金(いわゆる「2階建て部分」)で成り立っています。
自分では年金を支払っていない専業主婦でも、第三号被保険者として、国民年金は受給できます。
しかし、厚生年金は被保険者(多くは会社員である夫)だけに支払われるため、妻は受給できませんでした。
これを見直し、法改正により、夫の厚生年金を分割して夫婦で分けることが可能になりました。これが年金分割という制度です。
年金分割には二つのルールがあります。

第1のルール「合意分割制度」(2007年4月~2008年3月まで)

この時期に離婚した場合、結婚期間中の厚生年金を夫婦で分割することが出来ます。
分割の割合は夫婦の話し合いにより、最大2分の1まで可能です。
もし合意出来なければ、裁判所に申し立てて分割割合を決定してもらうことになります。
調停では、原則として婚姻期間中の掛け金の按分割合は2分の1とされます。
なお、年金分割はもらえる年金の分割ではなく、年金の掛け金の分割であることを忘れてはいけません。

第2のルール「3号分割制度」(2008年4月以降)

妻が第三号被保険者(専業主婦)であった期間の夫の厚生年金を、一律2分の1に分割できます。
夫婦の合意は不要で、請求のみで分割できます。
ただし、対象期間は2008年4月以降分の厚生年金のみです。
それ以前の分は、第1のルールに従って処理されることになります。

※年金分割に必要な公正証書とは?
公正証書には、年金分割だけでなく、不動産や退職金などの財産分与の条文も盛り込みますので、離婚後のトラブル防止に役立ちます。

年金分割の手続き

01年金情報の提供を受ける

夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。
このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。

02按分割合について話し合い

夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。
このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。

03公正証書等の作成

夫婦双方の年金加入記録を確認するため、管轄の社会保険事務所に情報提供を請求します。
このとき、添付書類として、夫婦の戸籍謄本と年金手帳が必要となります。

年金分割の記載事項は下記の通りです。

04年金分割請求

管轄の社会保険事務所に年金分割の請求をします。請求期限は離婚の翌日から2年以内となっていますので、注意が必要です。

インタビュー

平成16年の年金制度改革により、離婚の際、婚姻期間中の年金分割制度が導入されました。しかし、すべての年金について適用されるわけではありません。
実際の分割状況・手続きについては、直接ご説明いたします。

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