離婚する方法
離婚の方法
離婚には大きく分けて、以下の4種類の方法があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
以下、私の経験・弁護士の役割も踏まえて、ご説明いたします。
なお、各手続きに関する弁護士費用は弁護士費用のページを参考にしてください。
協議離婚
その名のとおり、ご夫婦間での協議により、離婚する場合です。
財産分与、親権、養育費、慰謝料等の諸条件を協議により合意・決定し、離婚届を役所に提出して離婚します。
特に親権や財産でもめることがなければ、もっとも簡便で早い離婚の方法です。
調停離婚
「夫婦関係調整の調停」手続きにおいて、調停委員を交えて話し合った結果、お互い離婚に合意し、離婚調書を作成して離婚する場合です。
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審判離婚
実務上は、調停手続きにおいて、離婚自体については合意しているものの、ある条件について合意に至らない場合に、当該条件について裁判所の判断にゆだねて離婚するものです。
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裁判離婚
その名のとおり、裁判所の判決によって離婚するものです。法律上、離婚裁判の前に調停手続きを経ることが義務付けられています。
裁判離婚は離婚の1%未満と言われますが、実際には裁判離婚にもつれ込むケースは少なくありません。
ただ、実際に判決で離婚するケースは確かに少なく、実務上は、裁判官の和解勧告により、和解によって離婚、あるいは離婚届の提出が行われているわけです。
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経済的給付が長期にわたる場合などは、公正証書にすることもあります。