代表弁護士のブログ
2012年9月 9日 日曜日
離婚と相続の関係
離婚と相続、直接的な関係はないが、
一定の重要な事柄には関係してくるものである。
まず、将来的に、
離婚によって、配偶者が相続人でなくなること。
これが1つ。
次に、相続財産は、原則、相続した配偶者の特有財産とされ、夫婦の共有財産とならないこと。
これが2つ。
2つめの事項は、離婚にあたり、財産分与の局面で問題となる。
法的には、財産分与の対象とならないが、実際には、相手の配偶者からみれば夫婦の財産と考える傾向があり、また、管理などに貢献していることも多いので、完全に切り離されるわけではない。
投稿者 竹村総合法律事務所